平成25年税制改正大綱で消費税増税が14年4月に始まるため、 所得や資産の多い富裕層への課税を強化し、所得や富を再配分して格差を是正するのが狙い。 主な相続税.贈与税の改正は次のようになりますが、今後「相続生前対策が」非常に重要になってきます。 相続税 1.平成27年1月1日より摘用 ① 相続税の基礎控除の縮小                現  行            改正案 定額控除     5,000万円         3,000万円 法定相続人   1,000万円×相続人   600万円×相続人 ② 小規模宅地の特定居住用宅地の適用面積が330平方メ-トル(現行240)に拡充  ③ 未成年者控除、障害者控除引上げる   イ.未成年者控除                     現  行              改正案          20歳までの1年につき6万円      1年につき10万円   ロ.障害者控除                      現  行              改正案              85歳まで1年につき6万円         1年につき10万円              (特別障害者は12万円)        (特別障害者は20万円)  2.平成26年1月1日より適用 老人ホ-ムに入所したことにより居住の用に供されなくなった家屋の敷地要件が緩和された。 贈与税 1.平成27年1月1日から適用 ① 相続時精算課税制度の適用要件の見直し   イ.受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行推定相続人のみ) ② 事業承継税制緩和     相続対策をする方は一報ください。 2.平成25年4月1日から27年12月31日まての間に拠出されるものに限り贈与税を課さない ① 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置            いつでも相談に応じます。     受贈者1人につき1500万円     ※厳しい制約条件がついています。適用したい人はご相談ください。    相続節税対策には最適です。  今回の改正は相続財産に大きな影響を与えますので、慎重に生前対策を実行しましょう。   税理士法人大分綜合会計事務所.おおいた相続相談センタ-の無料相談会においでください。
おおいた相続相談センター 理事長     阿部 盛一郎
フリ-ダイヤル 受付       担当 大分事務所    阿部浩司  平早水麻衣   0120-50-3988 別府事務所   近藤和也  金丸桂子   0120-40-3988