財産の名義変更について

相続財産の名義変更は財産等の種類によって手続きが異なりますので注意が必要です。

1.不動産の相続登記は?

2.上場株式等の相続手続きは?

3.預貯金等の相続手続きは?

4.生命保険金の相続手続きは?

5.債務に関する相続手続きは?

6.その他の財産の相続手続きは?

  1. 自動車の名義変更
  2. 刀剣類等の名義変更
  3. ゴルフ会員権の相続手続き
  4. レジャー会員権の相続手続き
  5. 遺族年金の受給手続き
  6. 埋葬料または葬儀費の請求手続き

金融機関の手続き

預貯金の名義変更

被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、 一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。この為被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されます。預貯金の払い戻しを受けるための手続きは遺産分割が行われる前か、行われた後によって手続きが異なります。具体的な手続きは以下の通りです。

手続き書類遺産分割前遺産分割協議遺言書調停審判遺言執行者がいる場合
1)金融機関所定の払い戻し請求
2)相続人全員の印鑑証明書
3)被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
4)各相続人の現在の戸籍謄本
5)被相続人の預貯金通帳と届出印
6)遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
手続き書類遺産分割前遺産分割協議遺言書調停審判遺言執行者がいる場合
7)家庭裁判所の調停調書謄本
8)預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
9)遺言書(コピーでも可)○(原本の提示)
10)被相続人の除籍謄本
11)遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
12)遺言執行者の払戻確認書
13)遺言執行者の印鑑証明書
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